社団法人宮城県計量協会定款 PDFファイル(247,355 バイト)

 

 

 

 

社団法人宮城県計量協会定款

沿革 昭和33419日制定

昭和35714日改正

昭和58223日改正

昭和59430日改正

昭和62522日改正

平成261日改正

平成6714日改正

平成841日改正

平成8625日改正

平成1175日改正

平成12721日改正

平成13726 日改正

平成14年6月21日改正

平成15年6月19日改正

 

 

第1章 総   則

 

名 称)

第1条 本会は、社団法人宮城県計量協会という。

 

(事務所)

第2条 本会の主たる事務所を宮城県仙台市太白区長町七丁目22番23号に、従たる事務所を宮城県仙台市泉区明通二丁目2番地及び宮城県仙台市宮城野区日の出町5番32号に置く。

 

(目 的)

第3条 本会は、県民の正しい計量思想の普及並びに県内中小企業の工業技術水準及び製品の品質向上に努め、もって経済の発展及び文化の向上に寄与し、併せて会員相互の連携の強化を図り、計量界及び県内中小企業の発展に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)計量法の普及

2)計量の改善と利用応用の指導

3)計量器の改良発達を図るに必要な技術の研究、交流及び助成

4)講演会・講習会・座談会及び見学会の開催

5)展覧会・展示会の開催

6)計量相談所の設置

7)計量に関する印刷物の刊行

8)計量功労者の表彰

9)会員相互の連携強化

10)県証紙及び計量に係る物品の取扱い

11)計量器の検査事業及び事業所管理委託事業

12)工業材料及び製品の試験分析に係る宮城県からの受託事業

(13)工業技術及び製品の品質向上に関する指導・啓蒙及び研修会等の開催に係る宮城県からの受託事業

(14)材料試験機の検査事業

(15)指定定期検査機関に係る事業

(16)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

 

第2章 会    員

 

(会員の種別) 

第5条  本会の会員は、次の2種とする。

1正会員  本会の目的に賛同して入会したもの

2特別会員  計量思想の普及発達に功労のあった者又は学識経験のある者で理事会において推薦されたもの

 

(入 会)

第6条  本会の正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体で本会の会員になろうとする場合は、本会に対する代表者として、その権限を行使する者を定めておくものとする。

 

(入会金、会費等)

第7条  本会の正会員になろうとするものは、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

2 正会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費に充てるため、総会において別に定める会費及び負担金を納入しなければならない。

 

(会員の資格喪失)

第8条  会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。

1 退会したとき

2 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき

4 除名されたとき

 

(退 会)

9条 会員は退会しようとするときは、事前にその旨を書面により、会長に届け出なければならない。

 

(除 名)

10条 正会員が、次の各号の一に該当するとき及び特別会員が第2号に該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づいて、これを除名することができる。

(1)  会費を1年以上納入しないとき

(2)  本会の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(会費等の不返還)

11条 既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

 

(権利及び義務)

12条 正会員及び特別会員は、総会において各一個の議決権を有し、本会の事業に参加することができる。

 

 

第3章 役員、顧問及び参与

 

(役員の種別及び選任)

13条 本会に次の役員を置く。

 (1)会長    1名

 (2)副会長   1名以上3名以内

 (3)専務理事  1名

 (4)常務理事  1名以上3名以内

 (5)常任理事  5名以上7名以内

 (6)理事(会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事を含む。)  25名以上30名以内

 (7)監事    2名以上3名以内

 

2 理事及び監事は、総会において会員のなかから選任する。

3 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により選出する。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。

6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。

 

(役員の職務)

14条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務の執行を掌理する。

4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。

5 常任理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、業務の運営と事業の遂行に関する事項を分掌する。

6 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

7 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

 

(役員の任期)

15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員のため選出された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(役員の解任)

16条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないとき

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたとき

2 前項の規定により役員を解任しょうとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(報 酬)

17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、理事会の議決を経て報酬を支給することができる。

 

(顧問及び参与)

18条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから会長が委嘱する。

3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に答え、又は本会の運営に関して意見を述べることができる。

4 参与は、会長の諮問に答え、又は本会の事業に関して意見を述べることができる。

 

 

第4章 会    議

 

(会議の種別)

19条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とす  る。

 

(会議の構成)

20条 総会は、会員をもって構成する。

2 理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事その他の理事をもって構成する。

3 常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって構成する。

 

(会議の権能)

21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関すること。

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

3 常任理事会は、理事会に付議すべき事項又は日常業務及び重要な事項について審議する。

 

(会議の開催)

22条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に揚げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき

(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の要求があったとき

(3)監事が民法第59条第4号の規定に基づいて招集したとき

3 理事会は、次に揚げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき

4 常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

 

(会議の招集)

23条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

3 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、10日前までに構成員に通知しなければならない。ただし、理事会及び常任理事会を招集する場合において、議事が緊急を要するときは、この限りでない。

 

(会議の議長)

24条 会議の議長は、会長がこれに当たる。ただし、監事の請求に基づく臨時総会を開催した場合は、出席構成員のうちから議長を選出する。

 

(会議の定足数)

25条 会議は、構成員の2分の1以上が出席しなければ開会することができない。

 

(総会及び理事会の議決)

26条 総会及び理事会の議決は、この定款に別に定めるもののほか出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2  総会においては、第23条第3項の規定により、あらかじめ通知した事項のみ議決するものとする。ただし、出席会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

 

(総会及び理事会における書面表決等)

27条 やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合代理人は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。

2 前項の規定により表決権を行使する場合は、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については出席したものとみなす。

 

(総会及び理事会の議事録)

28条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 総会にあっては出席した構成員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果

(6) 議事録署名人の選出に関する事項

2  議事録には、議長及び出席した構成員のうちから当該会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

 

 

第5章 委員会、支部及び部会

 

(委員会)

29条 本会は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、委員会を設けることができる。

2  委員会は、理事会の諮問に応じ、本会の事業の専門的事項について調査審議する。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の種類、組織及び運営等に関する必要な事項は、理事会で定める。

 

(支部及び部会)

30条 会員は、第4条に規定する事業を円滑に実施するため、支部及び部会を設けることができる。

2 支部又は部会を設置しようとする会員は、その会員構成及び運営に必要な事項について理事会の承認を受けるものとする。

3 支部又は部会の運営に必要な規程については、理事会の議決を経て別にこれを定める。

 

 

第6章  資産、事業計画書等

(資産の構成)

31条 本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)会 費

(3)入会金

(4)事業に伴う収入

(5) 資産から生ずる収入

(6)負担金

(7)その他の収入

 

(特別会計)

32条 収益事業に伴う収入については、特別会計を設ける。

 

(基本財産)

33条 本会に基本財産を置く。

2 基本財産には、入会金及び基本財産として寄付された金員又は物件並びにその他理事会の議決を経て総会が承認したものを充てる。

 

(資産の管理)

34条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て別に定める。

2 基本財産を処分し、又は担保に供する場合は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。

 

(経費の支弁)

35条 本会の経費は、資産(基本財産を除く。)をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)

36条 本会の事業計画及び予算は、会長が理事会の議決を経てこれを作成し、毎事業年度の開始前に、総会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その議決を得られない場合には、その事業年度の開始の3月以内に、総会の議決を得て宮城県知事に届け出るものとする。

2 前項ただし書きの場合にあっては、会長は、総会の議決を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。

3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の議決を経て、宮城県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

 

(事業報告、決算及び財産目録)

37条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得て、宮城県知事に届け出なければならない。

 

(事業年度)

38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(剰余金)

39条 事業年度末において剰余金があるときは、繰り越した不足金がある場合にその補填に充て、なお剰余金があるときは、総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れし、又は翌事業年度に繰り越し若しくは積み立てるものとする。ただし、特別会計の剰余金は、一般会計に寄付するものとする。

 

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

40条 この定款を変更する場合は、総会において総会員の4分の3以上の議決を経、かつ、宮城県知事の認可を受けなければならない。

 

(解 散)

41条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。

2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて本会を解散する場合は、総会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

 

(残余財産の処分)

42条 本会の解散の場合の残余財産は、総会の議決を経、かつ、宮城県知事の許可を得て本会の類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。

 

(清算人)

43条 本会の清算人は、会長がこれに当たる。ただし、総会の議決により、別に選任することを妨げない。

 

 

第8章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

44条 本会の事務を処理するために、本会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置き会長が任免する。ただし、事務局長の任免にあっては、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。

3 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

 

 

第9章 補   則

(備付け帳簿及び書類)

45条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)   定款

(2)   会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)   理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

(4)   許可、認可等及び登記に関する書類

(5)   定款に定める機関の議事に関する書類

(6)   収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)   資産、負債及び正味財産の状況を示す書類

(8)   その他必要な帳簿及び書類

 

(実施細目)

46条 この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。

 

附  則

改正後の定款は、宮城県知事の認可のあった日から施行する。