社団法人宮城県計量協会定款 PDFファイル(247,355 バイト)
社団法人宮城県計量協会定款
沿革 昭和33年4月19日制定
昭和35年7月14日改正
昭和58年2月23日改正
昭和59年4月30日改正
昭和62年5月22日改正
平成2年6月1日改正
平成6年7月14日改正
平成8年4月1日改正
平成8年6月25日改正
平成11年7月5日改正
平成12年7月21日改正
平成13年7月26 日改正
平成14年6月21日改正
平成15年6月19日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社団法人宮城県計量協会という。
(事務所)
第2条 本会の主たる事務所を宮城県仙台市太白区長町七丁目22番23号に、従たる事務所を宮城県仙台市泉区明通二丁目2番地及び宮城県仙台市宮城野区日の出町5番32号に置く。
(目 的)
第3条 本会は、県民の正しい計量思想の普及並びに県内中小企業の工業技術水準及び製品の品質向上に努め、もって経済の発展及び文化の向上に寄与し、併せて会員相互の連携の強化を図り、計量界及び県内中小企業の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)計量法の普及
(2)計量の改善と利用応用の指導
(3)計量器の改良発達を図るに必要な技術の研究、交流及び助成
(4)講演会・講習会・座談会及び見学会の開催
(5)展覧会・展示会の開催
(6)計量相談所の設置
(7)計量に関する印刷物の刊行
(8)計量功労者の表彰
(9)会員相互の連携強化
(10)県証紙及び計量に係る物品の取扱い
(11)計量器の検査事業及び事業所管理委託事業
(12)工業材料及び製品の試験分析に係る宮城県からの受託事業
(13)工業技術及び製品の品質向上に関する指導・啓蒙及び研修会等の開催に係る宮城県からの受託事業
(14)材料試験機の検査事業
(15)指定定期検査機関に係る事業
(16)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会したもの
(2)特別会員 計量思想の普及発達に功労のあった者又は学識経験のある者で理事会において推薦されたもの
(入 会)
第6条 本会の正会員になろうとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体で本会の会員になろうとする場合は、本会に対する代表者として、その権限を行使する者を定めておくものとする。
(入会金、会費等)
(会員の資格喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は退会しようとするときは、事前にその旨を書面により、会長に届け出なければならない。
(除 名)
第10条 正会員が、次の各号の一に該当するとき及び特別会員が第2号に該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づいて、これを除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき
(2) 本会の名誉を毀損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。
(権利及び義務)
第12条 正会員及び特別会員は、総会において各一個の議決権を有し、本会の事業に参加することができる。
第3章 役員、顧問及び参与
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上3名以内
(3)専務理事 1名
(4)常務理事 1名以上3名以内
(5)常任理事 5名以上7名以内
(6)理事(会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事を含む。) 25名以上30名以内
(7)監事 2名以上3名以内
2 理事及び監事は、総会において会員のなかから選任する。
3 会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会において理事の互選により選出する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第14条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務の執行を掌理する。
4 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。
5 常任理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、業務の運営と事業の遂行に関する事項を分掌する。
6 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
7 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員のため選出された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会において総会員の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為をしたとき
2 前項の規定により役員を解任しょうとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、理事会の議決を経て報酬を支給することができる。
(顧問及び参与)
第18条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に答え、又は本会の運営に関して意見を述べることができる。
4 参与は、会長の諮問に答え、又は本会の事業に関して意見を述べることができる。
第4章 会 議