定期検査とは
計量法(平成4年)により、特定計量器の正確性を公的に担保するため「検定制度」が規定されていますが、特定計量器の中には、検定に合格したものであっても使用しているうちに、その性能及び器差に変化が生ずるおそれがあり、性能及び器差についての検査を定期的に実施することが適当であると認められるものがあります。
このような特定計量器の中で特に検査が必要なものを政令で定め、当該計量器を「取引又は証明」に使用する者に対して、その特定計量器について都道府県知事または、特定市町村の長の行う「定期検査」を受けることを義務づけています。
定期検査の対象となる計量器
質量計(はかり・おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもので、「検定証印」または、「基準適合証印」が付されたもの。 「検定証印」または、「基準適合証印」が付されていない「はかり」は取引・証明に使用できません。

「検定証印」 「基準適合証印」
定期検査の実施について
はかり・分銅・おもり(特定計量器質量計)の定期検査を市町村で実施します。
該当する市町村で、はかり等を取引や証明に使用されている方は、必ず定期検査を受けてください。
定期検査は2年に1回の実施となっており、宮城県及び仙台市では下記のとおり実施します。
定期検査の種類(宮城県及び仙台市の場合)
集合検査
宮城県計量検定所で行っている定期検査で、市町村ごとに指定された日時及び場所に計量器を持ち込んで検査を行います。
所在場所検査
仙台市内で行っている定期検査で、事業所に直接伺って、検査を行います。
計量士による検査(代検査)
集合検査に持ち込みが困難な事業所に計量士が伺って検査を行います。必要な書類を知事に提出すれば、定期検査と同等の効力があります。
定期検査手数料
•集合検査
宮城県計量検定所で行っている検査になります。料金については、宮城県計量検定所のホームページでご確認下さい。
•所在場所検査
仙台市より指定を受けた当協会(宮城県計量協会)で行っている検査になります。料金・お申込はこちらになります。
•計量士による検査(代検査)
計量士が行っている検査で、会場に持ち込めない計量器等を対象に検査を行っております。料金・お申込はこちらになります。

奇数年 | 偶数年 | |
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集合検査 (ただし、仙台市を除く) 宮城県計量検定所で実施 |
栗原市・登米市・石巻市・ 塩竃市・多賀城市・富谷市 宮城郡(利府町・松島町・七ヶ浜町) 柴田郡(柴田町・大河原町・村田町・川崎町)・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿町) 黒川郡(大和町・大郷町・大衡村) |
気仙沼市・大崎市・東松島市・名取市・岩沼市・白石市・角田市 加美郡(加美町・色麻町) 遠田郡(涌谷町・美里町) 本吉郡(南三陸町) 牡鹿郡(女川町) 亘理郡(亘理町・山元町) 伊具郡(丸森町) |
所在場所検査 (仙台市内) (一社)宮城県計量協会で実施 |
仙台市青葉区、太白区 | 仙台市泉区、若林区、宮城野区 |
計量士による検査(代検査) (一社)宮城県計量協会所属の計量士が実施 |
栗原市・登米市・ 塩竃市・多賀城市・富谷市 石巻市(小型)(大型(旧石巻市) 宮城郡(利府町・松島町・七ヶ浜町) 柴田郡(柴田町・大河原町・村田町・川崎町)・刈田郡(蔵王町・七ヶ宿町) 黒川郡(大和町・大郷町・大衡村) |
気仙沼市・大崎市・東松島市・名取市・岩沼市・白石市・角田市 石巻市(大型(旧桃生郡)) 加美郡(加美町・色麻町) 遠田郡(涌谷町・美里町) 本吉郡(南三陸町) 牡鹿郡(女川町) 亘理郡(亘理町・山元町) 伊具郡(丸森町) |